「ろうけん=介護老人保健施設」は、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。
利用者ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。

介護老人保健施設をご利用いただける方は、介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1〜5の方で、リハビリテーションを必要とされる方です。

≫介護保険と老健施設

介護老人保健施設は、常に利用者主体の質の高い介護サービスの提供を心がけ、地域に開かれた施設として、利用者のニーズにきめ細かく応える施設です。介護予防を含めた教育・啓発活動など幅広い活動を通じ、在宅ケア支援の拠点となる事を目指して、ご利用者・ご家族の皆様が、快適に自分らしい日常生活を送れるよう支援をしています。

≫介護老人保健施設の理念と役割

介護老人保健施設の入所サービスを利用するには、介護保険の被保険者で、市町村が行なう要介護認定を受け、要介護状態であると認定されることが必要です。また、入所サービス以外に短期入所療養介護、通所リハビリテーション等の居宅サービスを提供している場合もあります。(詳しくは市町村の介護保険窓口、又は施設へ直接お問合せください)

<では、介護保険とは何でしょうか。>

介護保険制度とは、ひとことで言えば、要介護状態になった場合でも、できるだけ住み慣れた家庭・地域で生活を営むことが出来るよう、社会的に支援していくことです。
介護保険法は、平成9年12月に制定、平成12年4月1日より施行されました。

なお、平成18年4月から導入された新予防給付サービスを行っている老健施設については、要支援の認定を受けた方に対する介護予防短期入所療養介護や介護予防通所リハビリテーション等を実施しています。
これからも、地域の要介護高齢者を支援していくための核として機能していくことが期待されているのです。
(施設による施設サービスは直接施設へお問い合わせください)

介護老人保健施設は、介護保険施設です。
介護保険で被保険者である利用者にサービスを提供できる施設を介護保険施設といいます。
介護保険施設は、「介護老人保健施設」のほかに、「介護老人福祉施設」、「介護療養型医療施設」があり、
参考までに、これら3種類の施設の違いを簡単にまとめると、以下の表の様になります。

介護老人保健施設
介護老人福祉施設
介護療養型医療施設
設置根拠
介護保険法に基づく開設許可
老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定
医療法に基づき許可された病院又は診療所の療養型病床群等を指定
医療
施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付
全て医療保険で給付
施設療養に際する日常的な医療の提供は介護保険で給付
利用対象者
病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者
常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者
カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者
設備等の
指定基準
療養室
(1人当たり8㎡以上)
診察室
機能訓練室
(1人当たり1㎡以上)
談話室
食堂(1人当たり2㎡以上)
浴室 等
居室
(1人当たり10.65㎡以上)
医務室
食堂及び機能訓練室
(3㎡以上)
支障がなければ同一の場所で可
浴室 等
病室
(1人当たり6.4㎡以上)
機能訓練室
談話室
浴室
食堂 等
人員基準

※入所定員
100人当り

医師(常勤)1人
看護職員9人
介護職員25人
理学療法士または作業療法士1人
介護支援専門員1人
その他 支援相談員等

看護職員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度
介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度

医師(非常勤可)1人
看護職員3人
介護職員31人
介護支援専門員1人
その他 生活指導員 等
医師3人
看護職員17人
介護職員17人
介護支援専門員1人
その他 薬剤師、栄養士等
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